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取扱業務

刑事事件・少年事件

弁護士はあなたの味方です。
世界中の人があなたを犯罪者と非難して厳罰を求めていても、最後まであなたの味方をするのが刑事弁護人です。

逮捕勾留されている場合
(家族等からの依頼も可能です)

早急に弁護士が接見(身柄を拘束されている方に面会すること)し、取り調べ等に対する法的助言を与える必要があります。

逮捕勾留されると、取り調べを受けます。取り調べを受けると、調書が作られます。
調書とは、警察官や検察官が被疑者等から話を聞き、それを文章にしたもので、内容の確認後署名押印を求められます。
そして、署名押印をしてしまうと、後で「その内容が事実ではない」と主張することは非常に困難になり、のちの刑事裁判で不当な事実認定をされる危険があります。

そのため、弁護士から、取り調べや調書への署名押印の助言をすることが非常に重要になります。
よくある誤解ですが、調書への署名押印は拒否することができますし、拒否したことそれ自体で不利益は受けません。

弁護士は、24時間いつでも、時間制限なく、捜査機関の立会い無しで、逮捕勾留されている方と接見(面会)し、法的助言をすることができます。その他、一日でも早く身柄を解放する手続きをとり、失職等を避ける必要があります。

逮捕勾留されていない場合

逮捕勾留されていなくても、刑事手続きが終了しているとは限りません。
この場合、身柄は拘束されていませんが、警察や検察からの呼び出しに応じて取り調べを受けることになります。

その場合も、身柄を拘束されている場合と同様に、調書が作られ署名押印を求められます。
署名押印をしてしまうと、後で「その内容が事実ではない」ということは非常に困難になり、のちの刑事裁判で不当な事実認定をされる危険があるため、弁護士から取り調べや調書への署名押印の助言をすることが非常に重要になることは、身柄を拘束されていない場合も同じです。

起訴前

起訴されていない場合は、不起訴を目指すことが非常に重要になってきます。
なぜなら、不起訴の場合は、一般的には、前科として扱われないからです。

そもそも起訴というのは、検察官が被疑者を刑事裁判にかけることであり、起訴しなければ、有罪無罪の判断もされないことになります。
よく逮捕されたことで犯罪者になると誤解している方もいますが、逮捕は「疑わしい」場合にされるものであり、最終的に犯罪が確定するのは、裁判官の有罪判決が確定した場合です。
そのため、起訴されなければ、有罪が確定することはありません。

被害者がいる場合は、早期に示談をすれば、不起訴にできる可能性があります。
被害者がいない場合も、反省の態度を示し、再犯の可能性がないことを検察官に示すことで不起訴を目指します。

起訴後

疑いをかけられているだけで、実際には何も悪いことはしていない場合は、無罪を目指します。

やったことは事実だけど反省をしている場合は、執行猶予や罰金といった、身柄を拘束されない判決を目指します。
執行猶予とは、有罪判決の1つですが、一定期間罪を犯さなければ刑の判決の効力がなくなり、刑務所等にいかなくて済むというものです。

不当に重い刑罰を科せられないようにするためには、十分反省していることや、再犯の可能性がないことを法廷でしっかり主張することが必要になります。