労働問題
(残業代請求、不当解雇等)
未払賃金・残業代等の請求
時間外労働(残業)をした場合は、通常の賃金に法が規定する割合の割増賃金の請求ができます。
会社から「あなたは残業代が出ない職種だ」「残業代も含めて給料を支払っている」等言われていても、残業代が出ないという会社の主張が法的に有効なものではないこともあります。
残業代請求ができるかどうか、まずはご相談ください。
未払残業代請求は支払日から2年で時効になります(令和2年4月1日以降に支払日が来る賃金に関しては3年)。
また、退職時に残業代を請求しないという書面に署名等すると、請求をしにくくなります(書面に署名等していても請求できる場合もあります)。未払残業代の相談は、お早めに。
その他、給料が未払いの場合も、ご相談ください。
■ 未払残業代請求の流れ
受任
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残業代の計算に必要な資料(タイムカード等)の開示請求
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残業代の計算
残業代=基礎時給の計算(給料を時給に換算します。)×残業時間×割増率
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会社に対して支払い請求
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和解、または、労働審判 ※1、訴訟
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支払い
不当解雇
- ちょっとしたミスで会社を解雇された
- 明確な理由もなく会社に来なくてよいといわれた
- 使用期間中なので自由に解雇できるといわれた
等々の納得できない理由で解雇された場合、解雇無効を争うことができる可能性があります。
不当解雇の場合であっても、退職時に退職届の提出を求められることがあります。退職届を出すと、「自分から辞めた」とされる可能性があります。退職届やその他書類への署名押印をしていても解雇無効を主張できる場合もありますが、早めにご相談ください。
※1 労働審判とは
未払残業代請求や不当解雇を争う等、労働に関する紛争を解決する場合に、「労働審判」という手続きを選択することが多いです。
労働審判とは、裁判所にて、労働審判官(裁判官)と、労働問題に関する知識経験が豊富な2名の労働審判員からなる労働審判委員会が、労働に関する紛争を解決する手続きです。
審判の場では、労働審判委員会が、労働者側と使用者側から話しを聞き、適切な解決を探ります。
特徴としては、原則3回以内の期日で解決することを試みるため、訴訟にくらべて迅速で、事案に応じた柔軟な解決方法を探れるというメリットがあります。