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取扱業務

相続問題

(紛争になっていなくても相談可能です)

遺産に関するお悩み

■ 相続人、その他親族とのトラブル

等々の遺産や相続のことでお悩みでしたらご相談ください。
誰が相続人になるのか、もらえる相続分はどのくらいなのかというのは法律に規定されています。それら法の規定も考えながら、一番良い解決策を探ります。

特定の人にすべての遺産を相続させるような遺言書があっても、相続人には一定の相続分が保証されています。
これを、遺留分といいます。
そのため、遺言書の内容にかかわらず、一定の遺産を請求できることがあります。

また、遺言書自体が本当に有効かも確認する必要があります。
遺言書は、亡くなった方の最後の意思表示なので、その形式が厳格に決められていて形式に従っていない場合は無効になることがあります。
そのため、自分に不利な遺言書が残っていたとしても、その遺言書が本当に有効かを確認する必要がありますので、まずはご相談ください。

相続についてよくある誤解として、お嫁に行った場合は相続できない、長男が優先する等を耳にします。
しかし、法は兄弟姉妹を差別するようなことは規定していません。お嫁に行っても親子は親子です。長男と末っ子でも違いもありません。

遺産分割

残された遺産を相続人に分配する手続きです。

遺産分割は、遺言書や法律で定められている法定相続分と異なる内容ですることもできます。
その際に、自分が亡くなった方のために特別な寄与をした場合や、他の相続人がすでに財産をもらっている場合は、それらの事情も考慮して分割をします。

また、分割時に相続人間で争いがなくても、のちに紛争にならないように、しっかりした遺産分割協議書を作成しておくことが重要です。

遺言書

自分の財産を適切に分配したい、自分の財産でもめ事は起きないようにしたいという場合は遺言書を作成しておくことをお勧めします。

遺言書は、主なものとして公正証書遺言、自筆証書遺言があります。※遺言書には、他にもいくつか種類があります。
それぞれメリットデメリットがあるので、当事務所では、相談者の方の要望に合わせた遺言書を作成するサポートをいたします。

遺言書は、最後の意思表示です。そのため、法律で厳格に要件や様式が決められています。
自分の意思を正しく有効に残すために、しっかりした遺言書を作成しておくことは重要です。遺言書は、いつでも撤回できますので、元気な若いうちに作成しておくことも検討してもよいものです。

遺言書を見つけたら

家族が亡くなった後遺言書を見つけた等した場合は、家庭裁判所で「検認」という手続きを受ける必要があります。
検認とは、簡単にいうと、遺言書の状態を確認する手続きで、検認を受けたことそれ自体で、遺言書の有効無効が確定するわけではありません。

封筒に入れられた遺言書は、開封前に検認を受ける必要があります。
公正証書遺言や一部の自筆証書遺言等、検認不要の遺言書もあります。

相続放棄

亡くなった方に多額の借金があるので相続したくない、自分は何も遺産はいらないという場合は、相続放棄という手続きがあります。

相続放棄とは、家庭裁判所に申述をし、裁判官の判断で相続しなくてもよくなる手続きです。
主に、亡くなった方に借金がある場合に、借金を相続しないようにすることが多いのですが、それ以外の理由でも相続放棄はできます。
相続放棄自体はそれほど難しい手続きではなく、弁護士を代理人とせずに自分でやること十分可能な手続きですが、当事務所で代理して行うこともできます。

よくある誤解として、相続人の間で「私はなにも相続しない」と取り決めをしたことを「相続放棄」という方がいます。
しかし、これは持分0の遺産分割協議であって正式な相続放棄ではなく、亡くなった方の借金を相続してしまっている可能性があります ※1
そのため、亡くなった方に借金がある場合は、家庭裁判所にて正式な相続放棄の手続きをすることが非常に重要になります。

また、家庭裁判所での相続放棄は3ヵ月以内に行う必要があります。
ただ、万が一、3ヵ月を過ぎてしまってから相続放棄をしたいと考えた場合も、対応できる可能性がありますので、その場合は早目にご相談ください。


※1 亡くなった方に借金があった場合、借金も相続します。借金は、相続人間で自分が相続しないという話し合いをしていても(持ち分0の遺産分割協議ができていても)、債権者(貸主)には原則対抗できません。