違法収集証拠排除
担当している詐欺事件にて、検察官請求証拠の一部が、違法収集証拠として証拠排除決定されました。
違法収集証拠とは、捜査機関が違法な手続きで証拠を収集した証拠のことです。その違法の程度な重大なものとなると、刑事裁判で証拠とすることができなくなります。それを、違法収集証拠排除といいます。今回は、警察官が被告人(被疑者)の承諾なく所持品を検査し、その違法の程度が重大だとして、被告人の所持品が証拠排除されました(証拠として使えなくなりました)。 検察官は、当然、適法な手続きを踏んだと主張してきます。そのため、違法収集証拠排除を認めさせるためには、公判廷において、検察官の主張を退けられるだけの法的知識と技術が必要になります。