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お知らせ

保護責任者遺棄致死事件不起訴処分

当事務所で担当した保護責任者遺棄致死被疑事件(裁判員裁判対象事件)にて、弁護人として弁護活動を行った結果、不起訴処分となりました。
不起訴処分になると裁判所で裁判を受ける必要がなくなります。また、有罪判決は出ませんので、前科はつきません。
不起訴処分を得るためには、不当な取調べへの対応、裁判所における勾留理由開示手続き等による捜査機関(警察、検察)への牽制等の対応が必要になります。これらの対応によっては、捜査機関と対立することもありますが、当事務所は、捜査機関と対立することに躊躇はしません。また、捜査機関と十分戦えるだけの法的知識と技術の習得のため、日々、勉強をしております。